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相続の手続き簡素化 来春にも【9/10更新】 | 府中の賃貸は明星商事

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相続の手続き簡素化 来春にも

本日のかわら版

  • 【9/10更新】相続の手続き簡素化 来春にも


    今回のかわら版は、総務省から発表された新制度について・・・。

    不動産や預金などの遺産相続の手続きが、来春にも簡素化されるというものです。
    その名は、「法定相続情報証明制度」(仮称)。

    現在は、大量の書類一式を集め、登記所や金融機関にそれぞれ提出する必要があり、それが相続人の負担となっています。

    新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の「証明書」の提出で済むようになるそうです。

    イメージは以下の通り↓


    上記の図のように、新制度では、第1段階として・・・
    ・相続人の1人が全員分の必要書類を登記所に提出。
    ・登記所は、提出書類の内容を確認の上、相続手続きに必要な戸籍の情報が記載された「証明書」を発行する。

    第2段階として・・・
    ・相続人は「証明書の写し」を遺産の土地を管轄する登記所や、預金先の金融機関などに提出する。

    この際、改めて戸籍関係書類などを用意する必要はなく、「証明書1枚」で済むため、相続人の負担はかなり軽減されることになります。

    申請先も、各自で審査する手間が軽減され、迅速化が見込まれます。

    しかし、第2段階の手続きは楽になるものの、第1段階の作業は、依然として残りますね(-_-;)

    法務省は、相続の登記促進で、所有者不明の不動産の減少につなげたい考えのようですが、改善につながるでしょうか?

    相続登記の放置は、東日本大震災の復興にも影を落とし、公共事業の妨げになってしまいますので、今後の活用を見届けたいものです。
    法務省


     

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    ページ作成日 2016-09-10

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